国際連合教育科学文化機関憲章 (ユネスコ憲章)
 

前文
 この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。
 戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。
  相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。
  ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代わりに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。
  文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。
  政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。
 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。
 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機関を創設する。
 

第1条 目的及び任務

1  この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。 
2  この目的を実現するために、この機関は、次のことを行う。
(a)大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸人民に相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。 

(b) 次のようにして一般の教育と文化の普及とに新しい刺激を与えること。
 加盟国の要請によって教育事業の発展のためにその国と協力すること。 
 人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。
 自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。
(c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。
 世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。 
 教育、科学及び文化の分野で活動している人々との国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある物その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。
 いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。
3  この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。
 

第2条 加盟国の地位

1  国際連合の加盟国の地位は、国際連合教育科学文化機関の加盟国となる権利を伴う。 
2  この憲章の第10条によって承認されるべきこの機関と国際連合との間の協定の条件に従うことを条件として、国際連合の加盟国でない国は、執行委員会の勧告に基き、総会の三分の二の多数の投票でこの機関の加盟国となることを認められることができる。
3  国際関係の処理について責任を負わない地域又は地域群は、その国際関係について責任を負う加盟国その他の当局が当該地域又は地域群に代って行った申請に基き、総会が、出席し且つ投票する加盟国の三分の二の多数によって準加盟国として認めることができる。準加盟国の権利及び義務の性質及び範囲は、総会が決定する。
4  この機関の加盟国で国際連合の加盟国の権利及び特権の行使を停止されたものは、国際連合の要請に基き、この機関の加盟国の権利及び特権を停止される。
5  この機関の加盟国で国際連合から除名されたものは、自動的にこの機関の加盟国ではなくなる。
6  機関の加盟国又は準加盟国は、事務局長にあてた通告により機関から脱退することができる。この通告は、それが行われた年の翌年の12月31日に効力を生ずる。このような脱退は、それが効力を生じた日に機関に対して負っている財政上の義務に影響を及ぼすものではない。準加盟国の脱退の勧告は、その準加盟国の国際関係について責任を負う加盟国その他の当局がその準加盟国に代って行う。
 

第3条 諸機関

この機関は、総会、執行委員会及び事務局をもつ。

第4条 総会

A  構成
 1  総会は、この機関の加盟国の代表者で構成する。各加盟国の政府は、国内委員会が設立されているときはこれと、国内委員会が設立されていないときは教育、科学及び文化に関する諸団体と、それぞれ協議して選定する5人以内の代表を任命しなければならない。
B  任務
 2  総会は、この機関の政策と事業の主要な方針を決定する。総会は、執行委員会が提出した計画についての決定をする。 
 3  総会は、望ましいと認めるときは、総会が定める規則に従い、教育、科学、人文学又は知識の普及に関する国家間の国際会議を召集する。同様の議題に関する非政府機関間の会議は、総会又は執行委員会が前記の規則に従い召集することができる。
 4  総会は、加盟国に提出する提案の採択に当り、勧告と加盟国との承認を得るために提出される国際条約とを区別しなければならない。前者の場合には、過半数の投票で足りるが、後者の場合には、三分の二の多数を必要とする。各加盟国は、勧告又は条約が採択された総会の閉会後1年の期間内に、その勧告又は条約を自国の権限のある当局に提出しなければならない。
 5  総会は、第5条5(c)の規定に従うことを条件として国際連合が関心を有する事項の教育、科学及び文化に関する面について、この機関と国際連合との適当な当局の間で合意した条件及び手続に従い、国際連合に助言する。
 6  総会は、加盟国が4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置に関しこの機関に送付する報告書又は総会が決定するときはその報告書の分析的概要を受領し及び検討する。
 7  総会は、執行委員会の委員を選挙し、且つ、執行委員会の勧告に基いて、事務局長を任命する。
C  表決
 8 (a) 各加盟国は、総会において一の投票権を有する。決定は、この憲章の、又は総会の手続規則の規定によって三分の二の多数を必要とする場合を除き、単純過半数によって行う。過半数とは、出席し且つ投票する加盟国の過半数とする。
 (b) 加盟国は、その国の未払分担金の総額が、当該年度及びその直前の暦年度についてその国が支払うべき分担金の総額をこえるときは、総会で投票権を有しない。
 (c) もっとも、総会は、支払の不履行が加盟国にとってやむを得ない事情によるものであると認めたときは、当該加盟国に投票することを許すことができる。 
D  手続
 9 (a) 総会は、通常会期として2年ごとに会合する。総会は、自ら決定したとき、執行委員会が召集したとき、又は少なくとも加盟国の三分の一の要求があったときは、臨時会期として会合することができる。
 (b) 各会期において、次回の通常会期の開催地は、総会が指定する。臨時会期の開催地は、総会がその会期を召集する場合には総会が決定し、その他の場合には執行委員会が決定する。
 10  総会は、その手続規則を採択する。総会は、各会期において議長及び他の役員を選挙する。
 11  総会は、特別委員会及び技術委員会その他の総会の目的のために必要な補助機関を設ける。
 12  総会は、その定める規則に従うことを条件として、会合が公開されるように措置しなければならない。
E  オブザーヴァー
 13  総会は、執行委員会の勧告に基づき、且つ、三分の二の多数によって、その手続規則に従うことを条件として、総会又はその委員会の特定の会期に第11条第4項に規定されているような国際機関の代表者をオブザーヴァーとして招請することができる。 
 14  執行委員会が民間の又は準政府的の国際諸機関のために協議に関する取極を第11条第4項に規定されている方法で承認したときは、これらの諸機関は、総会及びその委員会の会期にオブザーヴァーを送ることを勧誘される。
 

第5条 執行委員会

A  構成
 1  執行委員会は、加盟国が任命した代表の中から総会が選挙した40人の委員で構成し、各委員は、自己が国籍を有する国の政府を代表する。総会議長は、職権により助言的資格で列席する。 
 2  執行委員会の委員を選挙するに当り、総会は、芸術、人文学、科学及び教育について並びに思想の普及について有力であり、且つ、経験的及び能力によって委員会の行政上及び執行上の任務を果す資格を有する者を含めるように努力しなければならない。総会は、また、文化の多様性及び均衡のとれた地理的分布にも考慮を払わなければならない。加盟国の国民は、総会議長を除き、一人をこえて同時に委員会の委員となることができない。
 3  執行委員会の委員は、自己が選挙された総会の会期の閉会の時からその選挙が行われた総会の会期の後第2回目の通常会期の閉会の時まで在任する。それらの者は、引き続いて再選されることはできない。総会は、各通常会期において、当該通常会期の終了の時に生ずる欠員を補充するために必要な数の委員を選挙する。
 4  執行委員会の委員のうち死亡し、又は辞任した者がある場合には、執行委員会は、その者が代表していた政府の指名により、その者の任期の残りの期間在任する後継者を任命する。指名を行う政府及び執行委員会は本条2に掲げる条件に考慮を払わなければならない。
B  任務
 5 (a) 執行委員会は、総会の議事日程を準備する。執行委員会は、第6条3に従い事務局長が提出したこの機関の事業計画及びそれに対応する予算見積書を検討し、且つ、それらを望ましいと認める勧告を附して総会に提出する。
 (b) 総会の権威の下に行動する執行委員会は、総会が採択した計画の実施につき責任を負う。執行委員会は、総会の決定に従い、且つ、通常会期との間に生じた事情を考慮して、事務局長がその計画を有効且つ合理的に実施することができるようにするために必要なすべての措置を執る。
 (c) 執行委員会は、総会の通常会期と通常会期との間において、助言を求められた問題が総会により既に原則的に処理されているとき、又はその解決が総会の決定の中に含まれていると認められるときは、第4条第5項に掲げる国際連合の助言者としての任務を遂行することができる。
 6  執行委員会は、新加盟国がこの機関に加入することの承認を総会に勧告する。
 7  総会の決定に従うことを条件として、執行委員会はその手続規則を採択する。執行委員会は、その委員の中からその役員を選挙する。
 8  執行委員会は、定期会期として毎年少くとも2回会合するものとし、議長がその発意によって又は執行委員会の6人の委員の要請に基いて招集したときは、特別会期として会合することができる。
 9  執行委員会議長は、執行委員会を代表して、事務局長が第6条3(b)の規定に従って準備しなければならない機関の活動に関する報告を、見解を付けて、又はこれを付けないで、総会の各通常会期に提出する。
 10  執行委員会は、国際機関の代表者又は委員会の権限内の問題にたずさわっている専門家と協議するためのすべての必要な措置を執る。
 11  執行委員会は、総会の会期と会期との間においては、この機関の活動の分野において生ずる法律的問題に関して国際司法裁判所の勧告的意見を要請することができる。
 12  執行委員会の委員は、各自の政府の代表ではあるが、総会から委任された権限を総会全体に代って行使しなければならない。
C  経過規定
 13  3の規定にかかわらず 
(a)  総会の第17回会期前に選挙された委員は、その任期の終了の時まで在任する。
(b)  総会の第17回会期前に4の規定に従い執行委員会が4年の任期を有する委員の後継者として任命した委員は、4年の任期で再選されることができる。
 

第6条 事務局

1  事務局は、事務局長及び必要な職員で構成する。
2  事務局長は、総会が承認する条件で、執行委員会が指名し、6年の任期で総会が任命するものとし、再任されることができる。事務局長は、この機関の首席の行政上の役員とする。
3(a) 事務局長又はその指定する代理者は、総会、執行委員会及びこの機関の諸委員会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長は、総会及び執行委員会が適当な措置を執るための提案を作成し、並びにこの機関の事業計画案及びこれに対応する予算見積書を執行委員会に提出するため準備するものとする。
 (b) 事務局長は、機関の活動に関する定期報告を準備し、且つ、加盟国及び執行委員会に送達する。総会は、これらの報告の対象となる期間を決定する。

4  事務局長は、総会が承認する職員規則に従い、事務局職員を任命する。職員の任命は、誠実、能率及び技術的能力の最高水準を確保することに最大の考慮を払うことを条件として、できる限り広い地理的基礎に基いて行わなければならない。
5  事務局長及び職員の責任は、性質上もっぱら国際的なものである。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも、又はこの機関外のいかなる権力からも訓令を求め、又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際的役員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動をも慎まなければならない。この機関の各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者の任務の遂行に当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。
6  この条のいかなる規定も、国際連合内で、この機関が共通の業務及び兼任の職員並びに職員の交流のための特別の取極を締結することを妨げるものではない。
 

第7条  国内協力団体

1  各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわっている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては、広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。
2  国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団及び自国の政府に対して助言的資格で行動し、且つ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関として任務を行う。
3  この機関は、加盟国の要請に基いて、その国の国内委員会に対しその事業の発展を援助するために臨時的に又は恒久的に事務局員一人を派遣することができる。
 

第8条  加盟国による報告

 各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書並びに第4条4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置についての報告書をこの機関に提出しなければならない。
 

第9条  予算

1  予算は、この機関の所管とする。
2  総会は、第10条に従って締結される協定で規定されることのある国際連合との取極に従うことを条件として、予算及びこの機関の加盟国に対する財政的負担の割当を承認し、且つ、これに最終的効力を与える。
3  事務局長は、執行委員会の承認を得て、政府、公私の機関、協会及び個人から直接に贈与、遺贈及び補助金を受けることができる。
 

第10条  国際連合との関係 

 この機関は、国際連合憲章第57条に掲げた専門機関の一として、なるべくすみやかに国際連合と関係をもたされる。この関係は、国際連合憲章第63条に基く国際連合との協定によって設定し、この協定は、この機関の総会の承認を受けなければならない。この協定は、共通の目的を達成するための両機関の間における有効な協力を規定し、同時に、この憲章に定めた権限の範囲内におけるこの機関の自治を承認しなければならない。この協定は、特に国際連合総会によるこの機関の予算の承認及びその財源の提供について規定することができる。 
 

第11条  他の国際専門諸機関との関係

1  この機関は、他の政府間専門諸機関でその関心及び活動がこの機関の目的と関係があるものと協力することができる。このために、執行委員会の全般的権威の下に行動する事務局長は、これらの諸機関と実効的な関係を設定することができ、且つ、有効な協力を確保するために必要な共同委員会を設けることができる。これらの諸機関と締結する正式の取極は、執行委員会の承認を受けなければならない。
2 この機関の総会並びに目的及び任務がこの機関の権限内にある他の政府間専門諸機関の権限のある当局がその資産及び活動をこの機関に移譲することを望ましいと認めるときはいつでも、事務局長は、総会の承認を条件として、この目的のための相互に受諾しうる取極を締結することができる。
3  この機関は、会合に相互に代表を出席させるために他の政府間諸機関と適当な取極をすることができる。
4  国際連合教育科学文化機関は、その権限内の事項にたずさわっている民間の国際諸機関と協議及び協力のための適当な取り極めをすることができ、並びにこれらの諸機関に特定の任務を引き受けるように勧誘することができる。また、このような協力は、総会が設立した助言委員会にこれらの機関の代表者が適当に参加することを含むことができる。
 

第12条  この機関の法的地位

 国際連合の法的地位並びに特権及び免除に関する国際連合憲章第104条及び第105条の規定は、この機関にも同様に適用される。
 

第13条 改正

1  この憲章の改正提案は、総会の三分の二の多数によって承認を受けるときに効力を生ずる。但し、この機関の目的の根本的変更又は加盟国に対する新たな義務を伴う改正が効力を生ずるためには、その承認の後に加盟国の三分の二が受諾することを必要とする。改正の提案の案文は、総会による審議の少くとも6月前に、事務局長が加盟国に通報しなければならない。
2  総会は、この条の規定を実施するための手続規則を三分の二の多数によって採択する権限を有する。
 

第14条  解釈

1  この憲章のイギリス語及びフランス語の本文は、ひとしく正文とみなす。
2  この憲章の解釈に関する疑義又は紛争は、総会がその手続規則に基いて決定するところにより、国際司法裁判所又は仲裁裁判に決定のために付託する。
 

第15条  効力の発生

1  この憲章は、受諾を受けなければならない。受諾書は、連合王国政府に寄託しなければならない。
2  この憲章は連合王国政府の記録に署名のために開放しておく。署名は、受諾書の寄託の前でも後でも行うことができる。受諾は、署名が前に行われているか又は後に行われなければ効力を生じない。
3  この憲章は、署名国のうちの20が受諾したときに効力を生ずる。その後の受諾は、直ちに効力を生ずる。
4 連合王国政府は、すべての受諾書の受領及びこの憲章が前項に従って効力を生ずる日を、国際連合のすべての加盟国に通知する。
 以上の証拠として、下名は、このために正当に委任を受け、イギリス語及びフランス語のこの憲章に署名した。両本文は、ひとしく正文とする。
 1945年11月16日にロンドンにおいてイギリス語およびフランス語で本書1通を作成した。その認証謄本は、連合王国政府が国際連合のすべての加盟国に送付する。

(署名省略)

 
 
 

(C) Copyright 1999 Meguro UNESCO Association