【お知らせ】日本ユネスコ協会連盟への寄附金は寄附金控除等の対象となります
2013.01.10
日本ユネスコ協会連盟への寄附金は、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置があります。また東京都では、個人住民税の寄附金控除の対象ともなります。
さらに、個人の皆さまからの寄附金は「税額控除」の対象となります(2011年10月6日認定)。「税額控除」を選択されると、多くの場合、従来の所得控除よりも税額が少なくなります。
ただし、寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。当協会連盟が発行する「領収書」および「税額控除の証明書」を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は2013年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご参照ください。
2012年1月から2012年12月までに頂戴いたしました寄附金に対する領収書、並びに「税額控除の証明書」は、2013年1月下旬から2月中旬の間に郵送させていただきます。税額控除の証明書は、領収書裏面に印刷されておりますが、こちらからもダウンロード可能です。
【ご寄附等についてのお問い合わせ先】
● 電話受付時間 平日9:30-17:30 ※12/28-1/4冬季休業
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 総務部
TEL 03-5424-1121
FAX 03-5424-1126
e-mail nfuaj@unesco.or.jp