2023.09.11
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日本ユネスコ協会連盟への寄付金は、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置があります。
なお、一部の自治体(東京都)では、個人住民税の寄付金税額控除の対象となります。
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。当協会連盟が発行する「寄付金領収書」を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬までです。なお、勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)
●郵便口座へのお振込の方
ご寄付いただいた都度、領収書を郵送させていただいています。
●クレジットカード決済・口座振替の方
当協会連盟では、ご寄付いただいた日(※1)から同年12月31日までの寄付金総額を記載して、翌年1月下旬から2月中旬までに郵送させていただいています。
※1 クレジットカード決済の場合は、決済代行会社から当協会連盟に入金される日が領収書日付になります。11月以降にクレジットカードで寄付されると、当連盟の入金が翌年1月以降になることがあります。
●銀行口座へのお振込の方(東日本大震災子ども支援募金)
領収書が必要な方は、お手数ですが、下記より「領収書依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、FAX(03-5424-1126)、またはe-mail(bokin@unesco.or.jp)でご連絡賜りますようお願い申し上げます。
●『月1・いいことプログラム』にご協力いただいている皆さまへ
1月~12月までの寄付金総額を記載した「寄付金領収書」を1月下旬から2月中旬までに郵送させていただきます。確定申告の際にご利用ください。11月以降にクレジットカードで寄付されると、当連盟の入金が翌年1月以降になることがあります。
当協会連盟への個人のみなさまからのご寄付で一定のものについては、
1.「所得控除」の適用を受ける、
2.「税額控除」の適用を受ける、
のどちらか有利な方を選ぶことができます。「税額控除」を選択すると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
①所得控除
寄付金合計額(※2) ー 2,000円 = 所得控除額
上記で算出された「所得控除額」が年間所得額から控除され、控除後の所得額に応じた所得税率(※3)を掛ける等して所得税が計算されます。
②税額控除
(当協会連盟に対する寄付金合計額(※4) ー 2,000円) × 40% = 特別控除額(※5)
※2 年間所得金額の40%を限度とします。
※3 所得税率は年間所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページ で確認してください。
※4 年間所得金額の40%を限度とします。
※5 所得税額の25%(100円未満切捨て)が限度となります。
寄付金控除の詳細は、以下のサイトをご参照ください。
東京都では、当協会連盟への寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除の対象となります。東京都にお住まいの方は自治体にお問い合わせください。
(2009年度、都税条例が改正され、都が指定する法人に対する寄付金が個人都民税から税額控除の対象となりました。これにより、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟への寄付金は、個人都民税からの税額控除の対象となりました。つきましては、東京都在住の募金者の皆さまからの寄付金は、寄付を行った翌年度分の個人都民税から控除されることになります。寄付金を個人都民税から税額控除する手続きについては東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係でご確認ください。)
「税額控除の証明書」は、こちらからダウンロードすることも可能です。
●お電話、Eメールでのお問い合わせ先
平日9:30-17:30(※土・日・祝日と12/28-1/4冬期休業期間を除く)
TEL:03-5424-1121
FAX:03-5424-1126
e-mail: bokin@unesco.or.jp
担当:日本ユネスコ協会連盟 総務部
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ユネスコ協会便10月号
私たちの活動には、多くの方々にさまざまなかたちでご協力・ご支援をいただいています。
わたしたちの想いに共感してくださる方を、心よりお待ちしております。ひとりひとりの力を未来の力に。