遺贈(遺言によるご寄付)のご案内 ~大切なご遺産を、子どもたちの未来のために。
2023.09.11
日本ユネスコ協会連盟では、遺言によりご自身の財産をご寄付いただく遺贈や、ご家族が遺された財産のご寄付をお受けしております。故人の尊いご遺志を、日本ユネスコ協会連盟の諸活動につなげさせていただきます。
また、当連盟は公益法人ですので、遺産および相続財産(現金)によるご寄付は非課税となります。
不動産や有価証券の遺贈もお受けいたします。
ご不明点の多い遺言書の作成や、その他の手続きについては、当連盟の提携する弁護士、公認会計士、税理士等が親身になってお手伝いさせていただくこともできますので、ご相談やもっと詳しくお知りになりたい方は、お気軽にご連絡ください。
詳しいパンフレットもご用意しておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。