【お知らせ】日本ユネスコ協会連盟への寄附金は寄附金控除の対象となります
2014.12.12
日本ユネスコ協会連盟への寄附金は、「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。多くの場合、「税額控除」の方が税額が少なくなります。
また、東京都にお住まいの方は、上記の所得税控除に加えて、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)を受けられます。
◇東京都主税局のホームページはこちら
なお、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)は、お住まいの地域によって変わりますので、所管の都税事務所及び市区町村にお問い合わせください。
上記の寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。
当協会連盟が発行する「領収書」および「税額控除の証明書」を添付の上、ご申告ください。
なお、領収書の発送は、1月下旬以降の発送を予定しています。
◇「税額控除の証明書」のダウンロードが必要な方はこちら
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日(*当該日が土日の場合は翌日か翌々日)までです。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
【ご寄附等についてのお問い合わせ】
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 総務部
TEL 03-5424-1121(平日9:30-17:30)
FAX 03-5424-1126
e-mail nfuaj@unesco.or.jp