自筆証書遺言保管制度がスタート
本日、7月10日より法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。
近年は「終活」に取り組む人を中心に、遺言を作成する人が増えています。自分の最期を考えることは、必然的に自分の財産を死後にどのように生かすかを考えることにつながります。
遺言には、公正証書遺言と、自筆証書遺言などがあります。公正証書遺言は、公証役場で公証人立会のもと作成される遺言であるのに対し、自筆証書遺言はその言葉通り、自筆で書いた遺言のことを指します。
自筆証書遺言は、思い立ったときにいつでも書き始められる反面、これまでは自宅で保管されることが多かったため、紛失や相続人による廃棄や改ざんなどのおそれがありました。また、執行時は検認(家庭裁判所での遺言の検証手続き)が必要で、手続きも煩雑でした。
「自筆証書遺言保管制度」により法務局で保管されることで、紛失などの心配はなくなり、また検認が不要となるので執行時の手続きもスムーズになります。(詳しいことについては、最寄りの法務局にお問い合わせください)
遺言により、ご自身の財産を特定の人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。遺言には、財産の内容や、その財産を誰にどれくらい遺贈するかなどを記します。相続人がいない方の遺産は、遺言がなければすべて国庫に納められます。ご自身が役立ててほしいと願っている分野に財産をのこすには、遺言書の作成が必要です。
日本ユネスコ協会連盟では、遺贈による遺産のご寄付を受け付けております。託していただいたご寄付は、子どもたちの教育支援をはじめとする国内・海外の公益活動に役立てさせていただきます。
メール izou@unesco.or.jp
電話 03-5424-1121(遺贈・寄付担当)