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国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)
Constitution of The United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
採択 1945年11月16日
発効 1946年11月4日
この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。
相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。
ここに終わりを告げた恐るべき大戦争は、人類の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代りに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。
文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である
これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探求され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。
その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機関を創設する。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人仙台ユネスコ協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)憲章の精神に則り、地域的に民間ユネスコ活動を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達するために次に定める事業を行う。
- (1) 民間ユネスコ活動推進のための各種行事の開催
- (2) 国際相互理解と国際協力の推進
- (3) 青少年へのユネスコ活動の普及と支援
- (4) 持続可能な開発のための教育(ESD)/国連の開発目標(SDGs)の推進に関すること
- (5) ユネスコ活動の普及のための各種出版物の刊行及び頒布
- (6) ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会及び公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の事業に対する協力
- (7) 国内及び国際的諸機関・団体との連携
- (8) 国際連合及びユネスコに関する研究、調査、普及
- (9) 地域文化の内外紹介、保全高揚に資する活動
- (10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の第1号と第2号を正会員とする。なお、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (1) この法人の目的に賛同して入会した個人(青年を含む。以下同じ)
- (2) この法人の目的に賛同して入会した団体(法人を含む。以下同じ)
- 2 この法人に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、この法人に対し特に功労のあった者の中から理事会の議決を経て会長が推戴する。
- 3 この法人の定める青年の年齢は、15歳以上35歳未満とする。
(会員の義務)
第6条 会員は、ユネスコ活動に関し、総会の決議に従う義務がある。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、会員の推薦に基づき、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
- 2 入会は、理事会にてその可否を決議し、これを本人へ通知するものとする。
- 3 入会しようとするものが団体である場合は、その団体を代表する者を表示しなければならない。
第8条 正会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
- (1) 個人会員 一口年額5千円とし一口以上 但し、35歳未満は一口年額2千円とし一口以上
- (2) 団体会員 一口年額2万円とし一口以上
- 2 会員は会費を毎年7月末日までに納入しなければならない。
- 3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 4 年度の途中で新たに入会した会員の会費は、次のとおりとする。
- (1) 前期(4月~9月)に入会した会員 年額の全額
- (2) 後期(10月~翌年3月)に入会した会員 年額の半額
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、会員の資格を喪失する。
- (1) 退会したとき。
- (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- (3) 会費を1年納めなかったとき。
- (4) 除名されたとき。
- 2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 - 3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
(退 会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、除名することができる。この場合、その正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この法人の定款又は規程に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
- (3) その他正当な事由があるとき。
- 2 前項により会員の除名を決議したときは、会長はその正会員に対し、通知するものとする。
第4章 役員等
(種類及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 20人以内
- (2) 監事 3人以内
- 2 理事のうち、1人を会長とし、3人以内を副会長とし、1人を専務理事とする。
- 3 前項の会長・専務理事をもって、法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の
業務執行理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会の決議によって選任し、会長、副会長及び専務理事は理事会の決議により選定する。
- 2 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画し、その職務を執行する。
- 2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長から委嘱された業務を執行する。
- 4 専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を執行するとともに、事務局を統轄する。
また、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。 - 5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に
報告しなければならない。
(監事の職務)
第15条 監事の職務及び権限は、次に掲げるところによる。
- (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
- (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類等及び事業報告等を監査すること。
- (3) 総会及び理事会に出席し、必要があるときは意見を述べること。
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に
違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。 - (5) 前号の報告をするため必要がある場合は、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、
その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が
発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 - (6) 理事会が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、
又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。 - (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある
場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、理事に対し、
その行為をやめることを請求すること。 - (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は再任の場合でも連続で6年を超えない期間とする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、
再任を妨げない。 - 3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 役員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第17条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第18条 理事及び監事に対して、総会において定める額を報酬として支給することができる。
- 2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(競業及び利益相反取引の制限)
第19条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が
相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 3 前2項の取扱いについては、第41条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の免除)
第20条 この法人は、役員の法人法第111条第1項に規定する賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第21条 この法人に名誉会長1名、顧問及び参与若干名を置くことができる。
- 2 名誉会長、顧問及び参与は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から理事会において任期を定めた上で選任し、
会長が委嘱する。 - 3 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
- 4 名誉会長、顧問及び参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
- 5 この他、必要に応じ特命の協力者を置くことができる。
第5章 総 会
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会は、法人法における社員総会とする。
- 3 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(種類)
第23条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(権限)
第24条 総会は次の事項を決議する。
- (1) 役員の選任及び解任
- (2) 役員の報酬等の額
- (3) 定款の変更
- (4) 重要な施策に関する事項
- (5) 各事業年度の計算書類等の承認
- (6) 入会の基準及び会費
- (7) 会員の除名
- (8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (9) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- (10) 法人法第111条に規定する役員の責任の一部免除
- (11) 理事会において総会に付議した事項
- (12) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 2 前項にかかわらず、個々の総会においては第26条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、
決議することができない。
(開催)
第25条 総会は、定時総会を毎年1回4月から6月までに開催する。
- 2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
- (2) 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、
招集の請求が会長にあったとき。
- 3 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
- (1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
- (2) 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第26条 総会は前条第2項第2号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに
通知しなければならない。ただし総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、
2週間前までに通知しなければならない。 - 4 総会は、あらかじめ会長の承認を得てオブザーバーの参加を認める。
(議長)
第27条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の正会員である理事がこれにあたる。
(定足数)
第28条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第29条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及び定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、正会員として決議に加わることはできない。
- 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の
決議をもって行う。
- (1) 正会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 他の法人との合併又は事業の譲渡
- (5) 解散及び残余財産の処分
- (6) その他法令で定められた事項
- 4 役員を選任する決議をするに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面による決議及び代理行使)
第30条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
- 3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が
書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第31条 理事会が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第32条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長並びに出席した監事はこれに記名、押印する。
第6章 理事会
(設置及び構成)
第33条 この法人に理事会を設置する。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(種類)
第34条 理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。
- 2 定例理事会は、年2回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき。
- (2) 会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の
招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 - (4) 第15条第5号の規定により、監事から会長に対し招集の請求があったとき、又は同条第5号後段の規定により
監事が招集するとしたとき。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号の場合は理事が、前条第3項第4号の場合は監事が招集する。
- 2 理事会を招集する者は、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して、会議の日時及び場所並びに目的事項を
記載した書面をもって、通知しなければならない。 - 3 前項の規定にかかわらず、理事又は監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することが
できる。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行監督
- (3) 会長の選定及び解職
- (4) 事業計画書及び収支予算書等の承認
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な職員の選任及び解任
- (4) その他法令に定められた事項
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるときはあらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
- 2 電磁的方法により同時的に議決に参加したものも出席とみなす。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、特別の利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
- 2 前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
- 3 理事は、理事会に代理人を出席させ、議決権を代理行使させることはできない。
- 4 理事は書面による議決権を行使できない。
- 5 第 1 項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7章 財産及び会計
(財産の種別)
第42条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 理事会で、基本財産とすることを決議した財産
- (2) 公益社団法人への移行日以後に不可欠特定財産又は前号の基本財産として寄付された財産
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第43条 この法人は、基本財産の適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、
理事会において決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を得なければならない。
(財産の管理及び運用)
第44条 この法人の財産の管理及び運用は、会長又は会長から委任を受けた理事が行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、財産目録及び計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会にて報告を行い、計算書類等は承認を得るものとする。
- 2 前項の計算書類等は、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 3 この法人は、第1項の定時総会の終了後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第47条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において決議に加わることができる理事の過半数の理事が出席し、出席した理事の3分の2以上の決議を経なければならない。
- 2 この法人が重要な財産の処分又は譲り受けの場合にあっても、前項と同様の決議を経なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第48条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。
(会計原則)
第49条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関して必要な事項は、理事会において別に定める経理規程による。
- 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、前項の経理規程による。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第51条 この定款の変更は、第54条の規定を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(合併等)
第52条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
(解散)
第53条 この法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第54条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第55条 この法人が清算する場合に有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会等
(委員会等)
第56条 この法人の事業の円滑な推進を図るために必要があるときは、会長は委員会等を設置することができる。
- 2 会長は委員会等の目的に応じて、理事会にその設置を諮る。
- 3 委員会の委員は、理事、会員及び学識経験者等から、会長が理事会に諮り委嘱する。
- 4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める委員会等運営規程による。
第10章 事務局
(設置等)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
- 3 事務局の重要な職員は会長が理事会の決議を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第58条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿
- (3) 理事及び監事の名簿
- (4) 認定、許可、認可等及び登記に関する事項
- (5) 総会及び理事会の議事に関する書類
- (6) 財産目録
- (7) 役員の報酬規程
- (8) 事業計画書及び収支予算書
- (9) 事業報告書及び計算書類
- (10) 監査報告書
- (11) 総会の代理権を証明する書面
- (12) 総会の議決権行使書
- (13) 総会の全員同意書面
- (14) 会計帳簿
- (15) その他法令で定める帳簿及び書類
- 2 前項各号の帳簿、書類等の閲覧及び備置き期間については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める
情報公開規程によるものとする。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 2 個人情報に関する必要な事項は、理事会において別に定める個人情報保護規程による。
(公告)
第61条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(会員への通知)
第62条 会議の決定事項で、会員に対し通報を要するものは、この法人の発行する広報誌により通知する。
第12章 補則
(委任)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 - 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を
行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。 - 3 会長の任期に係る第16条第1項の変更は、変更の時点(2023年5月25日)の会長にも適用する。
- 2014(平成26年)4月 1日 制定
- 2014(平成26年)6月11日 改訂
- 2015(平成27年)5月21日 改訂
- 2016(平成28年)6月 8日 改訂
- 2017(平成29年)5月19日 改訂
- 2019(令和元年) 5月30日 改訂
- 2020(令和2年) 6月29日 改訂
- 2020(令和2年) 11月13日 改訂
- 2023(令和5年) 5月25日 改訂
仙台ユネスコ協会 個人情報保護規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人仙台ユネスコ協会(以下、「協会」という)が有する個人情報に基づき、協会プライバシー保護・ポリシー(個人情報保護方針)に基づく適正な保護を実現することを目的とする基本規程である。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- (1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む) - (2) 本人
個人情報によって識別される特定の個人 - (3) 従業者
当協会の組織内で指揮監督を受け、個人情報の取扱いに従事するもの(理事・監事・参与・顧問を含む) - (4) 個人情報保護コンプライアンス・プログラム
当協会が保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、監査及び見直しを含む協会内のしくみのすべて - (5) 個人情報保護管理者
個人情報保護コンプライアンス・プログラムの実施及び運用に関する責任と権限を有する者で、専務理事がこの任に当たる - (6) 監査責任者
公平かつ客観的な立場から、監査の実施及び報告を行う責任と権限を有する者で、監事がこの任に当たる - (7) 利用
当協会内において個人情報を処理すること - (8) 提供
当協会以外の者に、当協会の保有する個人情報を利用可能にすること
(適用範囲)
第3条 この規程は、当協会の従業者に対して適用する。
- 2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
第2章 個人情報の取得
(個人情報の取得の原則)
第4条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとする。
- 2 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行うものとする。
(特定の機微な個人情報の取得の禁止)
第5条 特定の機微な個人情報を取得してはならない。
(取得の手続き)
第6条 業務において新たに個人情報を取得する場合には、あらかじめ、個人情報保護管理者に利用目的及び実施方法を届け出、承認を得るものとする。
(本人から直接に個人情報を取得する場合の措置)
第7条 本人から直接に個人情報を取得する場合は、本人に対して、次の各号に掲げる事項を書面またはこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。
- (1) 個人情報保護管理者またはその代理人の氏名または職名、所属及び連絡先
- (2) 個人情報の取得及び利用の目的
- (3) 個人情報の提供を行うことが予定されている場合は、その目的、当該情報の受領者または受領者の組織の種類、属性及び個人情報の取扱いに関する契約の有無
- (4) 個人情報の取扱いを委託することが予定されている場合には、その旨
- (5) 個人情報を与えることは、本人の任意であること、及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
- (6) 個人情報の開示を求める権利、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在、並びに当該権利を行使するための具体的な手続き
(本人以外から間接的に個人情報を取得する場合の措置)
第8条 本人以外から間接に個人情報を取得する場合は、前条第1 号ないし第4 号及び第6号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
- (1) 前条第3 号に従って、本人の同意を得ている者から取得する場合
- (2) 個人情報の取扱いを委託される場合
- (3) 本人の保護に値する利益が侵害されるおそれのない場合
第3章 個人情報の移送・送信
(個人情報の移送・送信の原則)
第9条 個人情報の移送・送信は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。
第4章 個人情報の利用
(個人情報利用の原則)
第10条 個人情報は、原則として、利用目的の範囲内で、具体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。
(個人情報の目的外利用)
第11条 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、第7 条第1 号ないし第4 号及び第6 号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって本人に通知し、事前の本人の同意を得るものとする。
- 2 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用するために本人の同意を求める場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
(個人情報の共同利用)
第12条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
(個人情報の取扱いの委託)
第13条 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
- 2 前項に基づき、個人情報を第三者に委託する場合は、「外部委託管理規程」に定める手続きに従う。
第5章 個人情報の第三者提供
(個人情報の第三者提供の原則)
第14条 個人情報は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
- 2 個人情報を第三者に提供する場合は、第7 条第1 号ないし第4 号及び第6 号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。
- 3 前項に基づき個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
第6章 個人情報の管理
(個人情報の管理の原則)
第15条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(個人情報の安全管理対策)
第16条 個人情報保護管理責任者は、個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど)に対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする。
第7章 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
(自己情報に関する権利)
第17条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
- 2 前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応ずるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。
(自己情報の利用又は提供の拒否)
第18条 本人から自己の情報について利用又は第三者の提供を拒否された場合は、これに応じるものとする。ただし、法令に基づく場合は、この限りではない。
第8章 個人情報の消去・廃棄
(消去・廃棄の手続き)
第19条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。
第9章 組織及び体制
(個人情報保護管理者)
第20条 個人情報保護管理者は専務理事とし、当協会内における個人情報の管理業務を行うものとする。
- 2 個人情報保護管理者は、この規程に定めるところに基づき、個人情報保護に関する内部規程の整備、安全対策の実施、教育訓練等を推進するための個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、周知徹底等の措置を実践する責任を負うものとする。
- 3 個人情報保護管理者は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定及びその実施のために、補佐を行う者を任命することができるものとする。
(教育)
第21条 個人情報保護管理者は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うものとする。
(作業責任者)
第22条 個人情報保護管理者は、個人情報を取り扱う作業が行われるに際し、当該作業に関する責任者を任命するものとする。
(監査)
第23条 監査責任者は監事とし、当協会内における個人情報の管理が個人情報保護コンプライアンス・プログラムに従い適正に実施されているかにつき定期的に監査を行うものとする。
- 2 監査責任者は、監査の結果につき監査報告書を作成し、会長に対して報告を行うものとする。
- 3 会長は、協会内における個人情報の管理につき個人情報コンプライアンス・プログラムに違反する行為があった場合には、個人情報管理者及び関係者に対し、改善指示を行うものとする。
- 4 前項に基づき改善指示を受けた者は、速やかに適正な改善措置を講じ、その内容を監査責任者に報告するものとする。
- 5 監査責任者は、前項によりなされた改善措置を評価し、会長及び個人情報保護管理者に対して報告するものとする。
(報告義務及び罰則)
第24条 個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反する事実又は違反するおそれのあることを発見した者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
- 2 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には、遅滞なく、会長に報告し、かつ関係部門に適切な処置を行うよう指示するものとする。
- 3 個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反した従業者は、就業規則の定めるところにより懲戒に処するものとする。
(苦情及び相談)
第25条 会長は、相談窓口を設置し、個人情報及び個人情報保護コンプライアンス・プログラムに関して、本人からの苦情及び相談を受け付けて対応するものとする。
第10章 雑則
(見直し)
第26条 会長は、監査報告書及びその他の協会の運営環境などに照らして、適切な個人情報の保護を維持するために、必要に応じて、この規程の改廃を含む個人情報保護コンプライアンス・プログラムの見直しを、個人情報保護管理者に指示するものとする。
(運用細則)
第27条 会長および個人情報保護管理者は、この規程の運用のために必要な細則を定めることができる。
第28条 この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。
(附則)
この規程は、公益社団法人仙台ユネスコ協会の設立登記日(平成26年4月1日)から施行する。
- 2018(平成30年)5月30日 改訂
情報公開規程
(目的)
第1条この規程は、公益社団法人仙台ユネスコ協会(以下、「協会」という)が、法令及び定款59条の規定に基づき、その活動状況、運営内容及び財務諸表などの情報を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、協会の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(協会の責務)
第2条 この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として情報公開の趣旨を尊重するとともに、個人情報がみだりに公開されることのないよう、配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第3条 情報の利用者は、知り得た情報を適正に使用するとともに、利用によって第三者の権利を侵害することのないように努めなければならない。
(情報公開の方法)
第4条 情報公開は、その対象となる情報に応じ、公表を行うほか、資料の協会事務所備置き又はインターネットの方法により行うものとする。
(公表)
第5条 協会は、法令の規定に従い、貸借対照表および役員等の報酬の支給基準について公表するものとする。
- 2 前項の公表は、次条に定める事務所備え置きの方法により行うものとする。
(資料の事務所備え置き)
第6条 別表第一に掲げる資料については、当該資料を協会の事務所に備え置き、正当な理由を有するものに対し、その閲覧ないしその一部を謄写させるものとする。
- 2 別表第一に掲げる資料中、備え置き期間を表示しているものについては、当該備え置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては、当該最新の資料を公開する。
- 3 第1項による閲覧等の日時は、協会事務所の休日以外の日の午前10時30分から午後3時30分まで(午後0時から午後1時までを除く)とする。ただし、協会において、正当な理由があるときは閲覧等希望者に対し、その日時を指定することができる。
(閲覧等に関する事務)
第7条 閲覧等希望者から別表第一に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
- ① 様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
- ② 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧等受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
- ③ 閲覧した者ないし謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表第一の当協会の可否の欄に従い、
可とするものについては実費負担を求め、これに応ずるとともに、様式2に必要事項を記載する。
(インターネットによる情報公開)
第8条 別表第二に掲げる資料について、協会ホームページにおいて、当該最新の資料を公開するものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表については、定時総会の終結の日から5年間、公開するものとする。
(管理)
第9条 情報公開に関する事務は、専務理事が管理する。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(改正)
第11条 この規程の変更は、理事会の決議による。
附則
2018年(平成30年)5月30日 制定、同日施行する。