白石ユネスコ協会

■白石ユネスコ協会と不忘の碑

 “第2次世界大戦末期、東京大空襲を終えた米軍のB29爆撃機3機が南蔵王不忘山に墜落、乗員34名が死亡。彼らは敵国兵士であったけれど、白石市民は敵国兵士もまた戦争の犠牲者であるとの思いから、亡くなった兵士を慰霊すると共に人類の平和を願い、1961年に「不忘の碑」を建立しました。建立当時の合言葉が「心の中に平和のとりで…」という言葉であったことと、ユネスコ憲章前文の「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。 」と同じであったことから白石ユネスコ協会が設立されたのです。

「不忘の碑」のある場所は「白石市 登山ガイド」を参照してください。

■白石ユネスコ協会会則
(名称)
第1条 本会は、白石ユネスコ協会と称す。

(事務所)
第2条 本会の事務所を白石中央公民館内におく。

(目的)
第3条 本会は、ユネスコ憲章の精神に則り教育・科学・文化を通じて、国際理解と国際協力をめ
     世界の平和に貢献し、あわせて地域社会の向上と会員相互の親睦に寄与することを目的
     とする。このため次のユネスコ会員綱領にもとづいた活動を行う。

    1、心の中に平和の守りを固めよう
    2、すべての人間の尊厳を重んじよう
    3、教育・科学・文化の発展に努めよう
    4、民族間の疑惑と不信をのぞこう
    5、世界を友愛と信頼のきずなで結ぼう

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1、日本ユネスコ国内委員会の活動に協力し、かつ日本ユネスコ協会連盟ならびに宮城県
      ユネスコ協会連盟と緊密な連絡をとるとともに、その事業への協力推進に関すること。
    2、ユネスコ及びその事業を啓蒙普及する講演会、展示会等の開催に関すること。
    3、会員の一般教養に役立つ研究会・講演会・座談会・展示会その他の集会の開催に関する
      こと。
    4、児童生徒に対する国際理解のための教育活動に関すること。
    5、その他本会の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(会員)
第5条 本会の会員を普通会員、賛助会員、青少年会員とする。
    1、普通会員は本会の目的に賛成し、事業に協力する個人およびとする。
      但し、入会は会員の1名の推薦により、会長の承認を得るものとする。
    2、賛助会員は本会の目的に賛成し、ユネスコ活動に参加し、かつ本会の維持に協力する個
      人および団体とする。
    3、青少年会員は、本会の目的に賛助する勤労青少年、学生、生徒などで成人のための事業
      に参加しない個人およびサークル、グループとする。

(会費)
第6条 本会の会費は、次のように定める。
    普通会員    個人   3,000円(年額)
    賛助会員    個人   3,000円(年額)
            団体  10,000円(年額)
    青少年会員   個人     300円(年額)
            団体   1,000円(年額)
    本会入会する普通会員、賛助会員には500円の入会金を徴する。

(資格喪失)
第7条 2年度にわたり会費の納入がなされないときは、会員資格を喪失する。

(総会)
第8条 本会の通常総会は年度始めに開き、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
     総会の招集は会長が行い、議長には会長があたる。

(議決)
第9条 本会に次の役員をおく。
     理事 30名以内
     監事  3名以内
    以上は、総会で会員中より選出する。
     会長1名、副会長3名、常任理事10名以内
    以上は、理事の互選で決定する。
    また名誉会長、顧若干名を理事会の議を経ておくことができる。

(役員の任務)
第11条 理事は理事会を組織し、本会の運営、資産の管理等につき責任を負う。
    会長は本会をと統理し、代表する。
    副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこの職務を代行する。
    常任理事は理事会の決定した事項について会長、副会長を補佐し、その執行にあたる。なお
    会議執行上必要ある場合、理事会の議を経て専門委員(会員以外の専門家を含む)を委嘱す
    る。
    監事は本会の会計に関し監査の任務をもつ。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

(会員の事務分担)
第13条 本会の事業を円滑に遂行するため、次の委員会を設け会員(役員を含む)はそれぞれの委
      員会に所属するものとする。
    1、国際交流委員会
    2、広報委員会
    3、青少年活動委員会
    4、総務(庶務)

(事務局)
第14条 本会に事務局を設け、事務局長および必要な事務員をおき、常任理事の意見を会長が任
      免する。

(経費)
第15条 本会の経費は会費、寄附金、事業収入および助成金による。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の変更)
第17条 会則の変更は総会において出席者(委任状による出席者も含む)の3分の2以上の同意を
      要する。

(その他)
第18条 本会は、宮城県ユネスコ協会連盟および社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体会員
      として加入する。

第19条 本会は、特定の宗教および政党を支持する活動を行わない。

第20条 本会則は、昭和47年1月22日より施行する。

(附則)
    昭和61年 6月16日 会則一部改正
    平成 2年 6月 9日 会則一部改正
    平成 6年 7月 9日 会則一部改正
    平成11年 7月 6日 会則一部改正
    平成13年 5月17日 会則一部改正
    平成14年 4月12日 会則一部改正
    平成15年 5月 1日 会則一部改正
    平成17年 5月12日 会則一部改正

 

組織・役員

役職 名前 その他
会長 引地 瑠美子 その他
副会長 山田 晋嗣 その他
副会長 山田  その他