北海道ユネスコ連絡協議会

ごあいさつ

ごあいさつ

 ユネスコ(国連教育科学文化機関: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)は、人類史上未曾有の犠牲をもたらした第二次世界大戦終結後に、「戦争は人の心の中に生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」という「ユネスコ憲章」の理念に基づいて創設された、国連の専門機関です。

 この「ユネスコ憲章」の理念に感銘を受けた人々によって、1947年、世界初の民間ユネスコ運動が仙台の地で始められ、やがて日本全国に広がっていきました。

 北海道では、1948年に現札幌ユネスコ協会と北海道ユネスコが一体となって「ユネスコ協力会」が発足し、1951年には第7回日本ユネスコ運動全国大会が札幌で開催されました。

 全国各地で270余のユネスコ協会・クラブが日本ユネスコ協会連盟に加盟し、次の2つのミッションを掲げて活動しています。

【平和な世界の構築】

 すべての命を尊び、多様性の尊重と国際理解の深化をはかり、紛争のない世界、核兵器のない世界を希求し、草の根から積極的に「平和の文化」の構築を進めます。

【持続可能な社会の推進】

 世界が抱えるさまざまな課題に向き合うための教育=ESD(持続可能な開発のための教育)を生涯学習の重要な柱と位置づけ、持続可能な社会の実現を目指します。

 具体的な活動としては、カンボジア・アフガニスタン・ネパール・ミャンマーにおける世界寺子屋運動、世界遺産・未来遺産運動、東日本大震災など自然災害発生後の教育支援、減災教育をはじめ、「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に向けた次世代の育成にも力を入れています。

 

 さて、新型コロナウイルスの世界的大流行(コロナパンデミック)により、日本でも2020年には学校が休校になり、経済活動が極端に制限され、私たちの外出もままならず、暮らしぶりは大きく変化しました。そして、アフターコロナの時代になっても、経済格差や教育格差等がますます拡大しつつあるといわれています。「誰一人取り残さない」を合言葉とする「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成を目指すユネスコ活動の推進が、いっそう求められています。

 

 また、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、いまだ停戦の兆しが見えません。多くの命と暮らしが奪われ、やむを得ず国内外に避難する人々が続出しました。

 ユネスコ本部および日本ユネスコ協会連盟は、ただちに「ウクライナの危機に関する声明」を発するとともに、日本ユネスコ協会連盟は全国のユネスコ協会に「ウクライナ支援緊急募金」を呼びかけました。

 2023年2月末日時点で82,147,205円の募金が集まり、ウクライナ、ルーマニア、スロバキアの現地団体と連携し、ウクライナ避難民への宿泊・食糧・生活物資などの支援を実施しました。

 北海道ユネスコ連絡協議会も「ウクライナ緊急声明」を発するとともに、道内の各地ユネスコ協会とともに募金活動に参加しました。

 

 道内では現在20のユネスコ協会が、全国のユネスコ協会との連携事業に加えて、各地域の特色を生かした多様な活動を展開しています。

 また、「自分だけではなく誰もが」、「今だけではなく将来も」、安全に、安心して暮らせる「持続可能な社会」の担い手となる若い世代を育成するために、ユネスコスクール(2023年8月 時点で49校、チャレンジ校3校)を通じて、地域との連携強化をめざしています。

 

 北海道ユネスコ・各地ユネスコ協会は、多様な年代の地域の方々で構成されています。

どうかお気軽に社会貢献の輪にご参加いただければと、会員一同心から願っています。

 

北海道ユネスコ連絡協議会
会長 大津 和子

北海道ユネスコ連絡協議会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、北海道ユネスコ連絡協議会(Hokkaido Council of UNESCO Associations)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を札幌市中央区北2条西3丁目1番8号(朝日生命ビル2階)に置く。
(目的)
第3条 本会は、ユネスコ憲章の精神に則り、北海道における民間ユネスコ活動を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 北海道内の各地ユネスコ協会および北海道高等学校ユネスコ連絡協議会等の組織間の連絡・調整
  2. 法律に基づき民間ユネスコ活動に助言・協力する国および地方公共団体等の関係諸機関との連絡・調整
  3. ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会および日本ユネスコ協会連盟等への協力
  4. 北海道における民間ユネスコ活動の組織育成
  5. 国際理解と国際協力の推進
  6. 国際連合およびユネスコに関する研究・調査と普及
  7. 青少年へのユネスコ活動の普及と支援
  8. 民間ユネスコ活動の推進のための各種行事の開催
  9. 国内および国際的な関係諸機関・団体との交流、連携および情報交換
  10. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
  1. 構成団体会員 北海道内の各地ユネスコ協会、北海道高等学校ユネスコ連絡協議会およびこれに準ずる団体
  2. 維持会員 維持会費を負担して本会に協力する個人または団体
  • 会員は本会の目的に賛同し、その事業に協力し、会費等を負担する。
  • 本会の会員資格および会費等については、総会の議決をもって別に定める。
(入会および退会)
第6条 会員の入会および退会は、総会の承認を要する。

第3章 役員および事務局

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理 事 第8条第2項に定める人数
  4. 常任理事 20名以内
  5. 監 事 3名以内
(役員の選任)
第8条 会長、副会長および監事は、総会において選出された役員選考委員により選考され、総会の承認を得て就任する。
  • 理事は、北海道内の各地ユネスコ協会会長、北海道高等学校ユネスコ連絡協議会会長および本会の事務局長・事務局次長が当たり、ほかに会長が本会の活動に必要と認めて維持会員の中から指名した者を、総会の承認を得て委嘱する。
  • 常任理事は、会長が理事の中から指名した者を、総会の承認を得て委嘱する。
  • 前第1項に定める役員選考委員の数は7名とし、前年度の総会において理事のうちから会長が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。委員長は互選とし委員の任期は選考するべき役員の就任までとする。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
  3. 理事は、本会の運営に当たり、資金の管理、財政の執行に責任を負う。
  4. 常任理事は、前号の理事の職務のほか第16条第5項に規定された職務ならびに本会の日常業務を行う。
  5. 監事は、本会の業務および会計の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、副会長の重任は、原則として3期を超えないこととする。
  • 補充された役員の任期は、前任者の残存任期とする。
  • 役員は、任期満了後または辞任後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(顧問および名誉会長)
第11条 本会に顧問および名誉会長を置くことができる。
  • 顧問および名誉会長は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
  • 会長は、特定の顧問または名誉会長に対し、会議に出席して意見を述べることを要請することができる。
(事務局)
第12条 本会に事務局を設け、事務局長、事務局次長および事務局員若干名を置く。
  • 事務局長、事務局次長および事務局員は、総会の承認を得て会長が選任する。
  • 事務局に関する規定は、別に定める。

第4章 会 議

(総会)
第13条 総会は、会長、副会長、理事および監事をもって構成する。総会のオブザーバーについては、別に定める。
  • 総会は、会長が招集し、その議長となる。
  • 総会は、委任状を含め定数の3分の2以上の出席を得て成立する。その議決は、この規約に別段の定めがある場合を除き出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
  • 総会の構成員は、事故あるとき、委任状をもってその議決権を議長または他の構成員に委任することができる。この場合、第8条第2項に規定する構成団体の会長たる理事は、その構成団体の会員を指名して委任することができる。
  • 総会の構成員が、前第1項の当該職務を兼務しても、総会の議決権を1個とする。
(総会の議決事項)
第14条 総会は、毎年1回4月1日から5月31日までの間に開催し、次の事項を議決する。
  1. 前年度の事業報告および決算の承認
  2. 今年度の事業計画および予算の承認
  3. 役員の選任および承認
  4. 規約の変更
  5. その他重要な事項
  • 総会の議決事項について議事録を作成し、議長および議長が指名する議事録署名人2名が署名押印する。
(臨時総会)
第15条 第12条に定める総会のほか、次の場合には臨時総会を開催する。
  1. 会長が必要と認めた場合
  2. 第7条に定める役員の過半数の要求があった場合
  3. 第5条に規定する構成団体会員の3分の1以上の要求があった場合
  • 前項第2号および第3号に基づく場合は、会長は、文書による要求を受けてから20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成し、監事はこれに出席して意見を述べることができる。
  • 常任理事会は、会長が招集し、その議長となる。
  • 常任理事会は、委任状を含め定数の3分の2以上の出席を得て成立する。その議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
  • 常任理事会の構成員は、委任状をもってその議決権を議長または他の構成員に委任することができる。
  • 常任理事会は、毎年2回以上開催し、次の事項を審議、議決して、その議事録を作成する。
  1. 総会に提出すべき議案に関すること。
  2. 本会の日常業務に関すること。
(特別委員会および専門委員会)
第17条 会長は、常任理事会の議を経て、特別委員会および専門委員会を設けることができる。
  • 特別委員会は、特別な事柄を審議、実施するために期間を定めて設け、会長または副会長が委員長となる。
  • 専門委員会は、会長から指示された範囲で専門の領域の調査、企画、実施に当たる。
  • 専門委員会の委員は、常任理事会の議を経て、役員、維持会員および構成団体の会員の中から会長が委嘱する。

第5章 会 計

(会計)
第18条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金および事業収入をもって支弁する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 雑 則

(規約の変更)
第20条 この規約の変更には、総会において、委任状を含め出席者の3分の2以上の賛成を得ることを要する。
(日本ユネスコ協会連盟への加盟)
第21条 本会は、社団法人日本ユネスコ協会連盟に、構成団体会員として加盟する。
(宗教活動および政治活動の禁止)
第22条 本会は、特定の宗教団体および政治団体の活動は行わない。
(細則)
第23条 この規約に定めのない必要事項については、常任理事会の議を経て会長が定める。

附 則

(施行日)
  • この規約は平成23年5月21日から施行する。
制   定 昭和26年11月8日
第1次改定 昭和46年8月19日
第2次改定 昭和47年7月22日
第3次改定 昭和48年3月12日
第4次改定 昭和53年5月6日
第5次改定 平成 5年5月15日
第6次改定 平成6年5月14日
第7次改定 平成16年5月15日
第8次改定 平成18年5月13日
第9次改定 平成20年5月10日
第10次改定 平成23年5月21日

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