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文化事業委員会
国際事業委員会

 防府ユネスコ協会年会費
 
 
  法人会員  1口  10,000円
  団体会員  1口   6,000円  
  個人会員  1口   5,000円  
  賛助会員  1口   3,000円
防府ユネスコ協会会則

   
第1章  総則

  (名称)
第1条 この協会は、防府ユネスコ協会という。
  (事務所)

第2条 この協会の事務所は、防府市教育委員会内に置く。

   
第2章 目的及び事業 

  (目的)
第3条 この協会は、ユネスコ憲章の精神に則り、教育、科学及び文化を通じて、世界の民族相互間の理解を深め、
    恒久的平和の達成に協力することを目的とする。
  (事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
       1)ユネスコに関する理解とその普及のための各種講演会、研究会、講習会、講座その
         他催し物等の開催
       2)内外ユネスコ関係の諸団体及び機関との連絡協調
       3)国際理解に関する内外の文化交流
       4)機関紙及びパンフレットの刊行
       5)ユネスコと同じ目的を持つ諸運動の後援
       6)その他目的達成に必要な事業

   
第3章 会員

  (会員)
第5条 この協会の会員は、次の5種とする。
       1)法人会員     2)団体会員    3)個人会員
       4)学生会員     5)賛助会員
  (会費)
第6条 会員は、別に定める規定により会費を納入するものとする。

   
第4章 役員及び事務局

  (役員)
第7条 この協会に次の役員を置く。
       1)会長           1名   総会において選出する。
       2)副会長         4名   総会において選出する。
       3)理事       10名以上   会長が会員の中から委嘱する。
       4)監事          2名    総会において選出する。
       5)名誉会長及び顧問       必要に応じ理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  (役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
     1)会長は、この協会を代表し会務を統理する。
     2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
     3)理事は、業務を審議執行する。
     4)監事は、会計の監査にあたる。
  (役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    (事務局)
第10条 この協会に事務局を設け、事務局及び事務局員を置く。
       2)事務局長は、会長が任命する。

   
第5章 会議

  (会議)
第11条 この協会の会議は次のとおりとし、各会議とも出席者の過半数をもって議決する。
       1)総会
         (イ) 総会は会長が招集し、年1回開催する。
         (ロ) 総会において次の事項を議決する。
           (1) 事業計画、事業報告の承認   (2) 予算及び決算の承認
           (3) 役員の選出    (4) 会則の改正   (5) その他必要な事項
       2)理事会
         (イ) 理事会は、総会提出案件ならびに協会の業務執行に関する基本的事項について審議する。
         (ロ) その他理事会の運営に関する事項については、別に定める。
       3)委員会
         (イ) 委員会は次のとおりとする。
           (1) 総務委員会(普及活動を含む)    (2) 教育事業委員会   (3) 科学事業委員会
           (4) 文化事業委員会    (5) 国際事業委員会(コーアクション活動を含む)
         (ロ) 委員会の構成ならびに運営に関する事項については、別に定める。

   
第6章 会計

   (経費)
第12条 この協会の経費は、次の収入でまかなう。
       1) 会費     2) 事業収入    3) 寄付金
       4) 補助金    5) その他の収入
   (会計年度)
第13条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   
第7章 青年部及び婦人部

   (青年部)
第14条 この協会に青年部を置き、ユネスコ活動の推進にあたる。青年部の構成ならびに運営に関する事項については、
      別に定める。
   (婦人部)
第15条 この協会に婦人部幹事会を置き、ユネスコ活動の推進にあたる。婦人部幹事会の構成ならびに運営に関する 
      事項については、別に定める。

   
第8章 その他

   (委任)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会において審議する。
           付則
      この会則は、昭和24年4月1日から施行する。
           付則
      この会則は、昭和63年4月23日から施行する。

           付則
      この会則は、平成6年4月16日から施行する。

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 Tel   0835-23-1500 内線119
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